2019-11-08 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
したがって、判決では、国の義務違反があったとされる昭和三十五年より前しか入所歴がないとか、あるいは、沖縄が日本に返還される昭和四十七年より前にのみ沖縄で入所していたなどの元患者の方々の御家族については、当該元患者の方々との家族関係形成阻害の被害は認められておらず、認容額が低くなってございます。
したがって、判決では、国の義務違反があったとされる昭和三十五年より前しか入所歴がないとか、あるいは、沖縄が日本に返還される昭和四十七年より前にのみ沖縄で入所していたなどの元患者の方々の御家族については、当該元患者の方々との家族関係形成阻害の被害は認められておらず、認容額が低くなってございます。
原告の方々に議員懇談会で取りまとめられた骨子案に基づく補償金額を当てはめた場合の平均は約百七十万円でございまして、判決の認容額の平均であります約六十万円と比べて約二・八倍となってございます。 また、今般の補償の対象となる御家族の数についてですが、これは一定の前提を置いた上で試算したものですが、約二万四千人、必要な経費としては約四百億円と試算しているところでございます。
弁護団と厚生労働省との実務者協議におきましては、熊本地裁判決における認容額をベースとしつつ議論を行わせていただきました。
御指摘のありましたように、確かに日本の特許権侵害訴訟における損害賠償認容額というものは、アメリカと比較して低いという状況にございます。ただ一方で、米国以外のドイツ、中国、韓国などの主要国と比較した場合、日本の賠償額というのは相対に高い水準にあるというのが現状であります。
最高裁に調べたところによりますと、平成十九年から平成二十八年まで全国の地方裁判所、実際には東京地裁と大阪地裁に特許権侵害訴訟は専属管轄を、集中管轄をしておりますので、現実には東京地裁、大阪地方裁判所の二つの地裁における昨年末まで十年間の特許侵害を理由とする損害賠償の認容額の過去最高は十七億九千万円でございまして、大臣おっしゃるように二十億円に満たないというわけでございます。
米国を見ますと一千億円を超える評決額が出ているわけでありますけれども、日本を見ますと大きいものでも十七億八千六百二十万円でございまして、一桁、二桁、少なくとも判決ベースで見ますと、損害賠償の認容額は、日本は極端に低いということでございます。他の先進諸国と比べても日本は一番下か二番目ぐらいのところではなかったかと思います。
○副大臣(田島一成君) 一般論といたしましては、この裁判の損害賠償認容額は、この損害を全損てん補しているものと考えております。環境省といたしましては、最高裁による判決でもあり、まずはこれを尊重していくものと考えております。現在、お一人の方がチッソを相手に裁判を起こされ、係争中となっているところでもございまして、この推移を見守っていきたいと考えております。
申立ての段階ではそうかもしれませんけれども、例えば被害者の方が亡くなりました、損害というふうな形になると様々な損害があります、例えばその人の持っている現時点での所得、それで平均余命を掛けて逸失利益というようなものを出すというふうな形になりますと、訴因として特定された事実その他請求を特定するに足りる事実だけでは本当の意味での請求額の認容額ということが決まっていかないと思うんですね。
谷垣財務大臣からのお話にもありましたように、確かに捜査費の関係について予算要求額もだんだん減っておりますし、認容額も減っています。現実に執行額を見ておりましても、執行額も減ってきている。これは一体どういう理由かということでいろいろ調べてはおるんですが、たくさん理由があるんだろうと思います。
しかし、最近、次第にこの認容額が高まりつつありまして、五百万円以上の賠償額を認めているものも相当数出ておりますし、中には一千万というような賠償額を認めたものもございます。
もちろん、憲法で保障する表現の自由とこれとを調整しなければならないということは十分承知しているつもりでございますけれども、民事における名誉毀損というものが余りにも、社会通念に照らして、その認容額が低きに過ぎるということは放置できないという観点で私は質問をさせていただいたつもりでございます。
それから、判決書におきましても認容額の考慮要素を具体的に記載する必要があるということ。それからもう一つは、謝罪広告などの名誉回復措置のあり方につきましても検討する必要がある。こういった意見が出されております。
そのうち、請求を認容したものが二十九件でございますが、百万円を超える認容額はそのうち十七件、約六割ということでございます。
その中で、総理は、今回の判決の認容額を基準として、訴訟への参加・不参加を問わず、全国の患者・元患者全員を対象とした新たな補償を立法措置により講ずることとし、このための検討を早急に開始すると。そして、名誉回復及び福祉増進のために可能な限りの措置を講じるとしておられます。
こういう損害賠償の項目によって、高額な認容額が先ほどの三例で認められているわけでございますが、先ほど局長の方から、懲罰的損害賠償については説明を受けました。てん補損害賠償について、改めてここで説明を受けたいと思います。
ましてや認容額が五十万から百万程度だとすると、弁護を引き受ける弁護士がいません。結局、仮に引き受けても費用倒れになってしまうという結果になってしまうのですね。そういうことでは、被害者は不条理な泣き寝入りをすることになってしまいます。 これまでの日本は、名誉毀損に対する損害賠償額が安くて、何を書いても百万円というのが、どうもマスコミ界の通り文句になっているようでございます。
○漆原委員 続いて、日米の認容額と法制度の比較をちょっとさせていただきたいと思います。 司法制度審議会の意見書では、「米国など一部の国においては、特に悪性の強い行為をした加害者に対しては、将来における同様の行為を抑止する趣旨で、被害者の損害の補てんを超える賠償金の支払を命ずることができるとする懲罰的損害賠償制度を認めている。」と指摘しております。
勝訴率がどのぐらいか、ちょっとそこの統計はございませんけれども、大きな事件として、三井鉱山株主代表訴訟事件というのが最高裁でございましたが、これは平成五年でございますけれども、認容額が一億円というものは一つございます。それから、間組の株主代表訴訟事件、これは平成六年の判決でございますけれども、東京地裁でございます。これは認容額は千四百万でございますけれども、こういうような幾つかの例はございます。
こうした事実に対して深く反省とおわびをすること、そしてハンセン病の患者であった方々に対するいわれのない偏見を根絶するというそういう決意を示すこと、さらに深い反省とおわびの心を基本として、ハンセン病療養所入所者の方々がこうむった精神的な苦痛を慰謝するために、熊本地裁判決の認容額を基準として補償金を支給するとともに、ハンセン病の患者や患者であった方々の名誉の回復の措置について定めているところでありまして
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) この法案の前文でも述べられておりますように、ハンセン病の患者や患者であった方々は、らい予防法による隔離政策のもとで多大な苦痛、苦難をこうむってこられたわけでありますけれども、この法案の補償金は熊本地裁判決の認容額を基準として、このようなハンセン病療養所入所者等の方々がこうむった精神的苦痛を慰謝するために支給するものでございます。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) この補償金の性格というお話でございますが、先ほどお答えいたしましたように、ハンセン病患者や患者であった方々のこうむってこられた精神的苦痛について、熊本地裁の判決の認容額を基準として、その苦痛を慰謝するため支給するものでございますが、なお、またこれも申し上げましたように、判決の対象としていない三十五年以前の入所期間等もこの法案では算定をしているという性格のものでございます
○篠崎政府参考人 この今回の補償の仕方につきましては、熊本地裁の判決の認容額を基本にして設定をされております。それで、入所時期によっても、もともとは千四百万円というのが最初にありまして、その後、昭和三十五年以降、時期によりまして、そこから額を引いていくという算定のやり方でございます。
この訴訟では国は請求棄却を求めておられるわけですが、しかしこういう謝罪文の入っていない熊本の判決では認容額は請求額のざっと十分の一です。本当にわずかなものです。訴訟費用負担はその八分の七を原告に負担せよと裁判所は命じている。そういう判決で、決して患者の皆さんだけ勝たせた判決ではないんです。八分の七は原告に訴訟費用を持たせている、そういう判決なんです。
ところで、五月二十五日の総理声明において、今回の判決の認容額を基準として新たな補償を立法処置により講ずる、こう言っているわけでありますが、私は、現在与党でもいろいろ検討しているようでありますが、米軍統治下の沖縄県内のハンセン病元患者に対する補償金支給について、本土と同一基準で認定すべきだと考えておりますが、大臣の所信をお伺いいたします。
○政府参考人(伍藤忠春君) 今御説明ございましたように、今回の判決でも、昭和四十七年の復帰前の期間の処遇につきましては、実態が明確でないというようなことから、判決で示した認容額の基礎に入っていないわけでございます。
○国務大臣(坂口力君) まだ具体的なことはこれからでございますけれども、今回の判決の認容額を基準としまして、訴訟への参加、不参加を問わず、全国の患者、元患者全員を対象とした新たな損失補償を立法措置により講ずることとしたいと、こういうふうにきのう発表をさせていただいたところでございます。
第二点は、認容額が低額に過ぎるがゆえに営利活動として行われる名誉毀損を誘発している、私はそういう現象が日本には見られると思います。 ですから、静岡弁護士会が大変な労作でこういう判例の一覧をつくられました。
いずれにしましても、ほかにもいろいろ論文を読んでみましたけれども、認容額が受けた損害に比べて物すごく低いということは多論を要しないところのように思われるわけでございます。
損害賠償認容額が非常に少ないのが今の裁判の実情だと思います。百万とか二百万、ある意味では弁護料にもならないというふうに言われるぐらいの安さ、低さではないのかなと私は思います。商業主義的なメディアは、裁判に負けてもそれは広告料なんだというふうなことまで言っておりまして、抑制的な効果は全くないし、被害者本人の慰謝にもつながらない、慰謝にも満たないというふうに思っております。
思い切って、何とか一千万とか二千万という単位の損害賠償認容額にならぬのかなという声をあっちこっちで聞くのですね。今の裁判所の判例の積み重ねの中では思い切った方法はなかなかとれないのでしょうけれども、何とか現在の法制度の中でこの認容額を大幅に千万単位までに引き上げるような方法はないのかなと思いますが、この点はいかがでございましょうか。
○漆原委員 最高裁にも、そういうふうな認容額をもっと上げてもらいたいという素朴な国民の声が、そうでないとやられっ放しだ、庶民としては、弁護士を頼むにも金がない、一生懸命金を集めて裁判をしても百万か二百万ではとても裁判を起こせないんだという切実な庶民の声があるということをお伝えして、そして、何とかぐんと認容額を上げてもらいたいという希望を述べさせていただいて、私の質問を終わらせていただきます。